住宅改修のご案内
介護住宅改修は、手すり一本の取り付けからトイレ、浴槽、住宅の改装などが介護保険の対象となります。
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。 ※なお、福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。 |
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居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する場合。 具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
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床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。 具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。 |
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開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
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和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。
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1から5までに掲げる住宅改修に付帯して必要となるもの。 それぞれ以下のものが考えられます。
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TEL:06-6325-1119
メール:info@hs-yukiusagi.net