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住宅改修のご案内


介護住宅改修は、手すり一本の取り付けからトイレ、浴槽、住宅の改装などが介護保険の対象となります。

住宅改修


廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。 ※なお、福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。


居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する場合。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
  • ※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」又は福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれます。
  • ※昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。


床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。


開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
  • ※引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、除かれます。


和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。
  • ※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
  • ※和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。
  • ※非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は除かれます。

1から5までに掲げる住宅改修に付帯して必要となるもの。
それぞれ以下のものが考えられます。
  • 1.手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  • 2.段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  • 3.床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  • 4.扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  • 5.便器の取替え
    便器の取替えに伴う床材の変更
    便器の取替えに伴う給排水設備工事
  • ※水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。

ヘルパーステーション ゆきうさぎでは相談室がありますのでお気軽にご相談ください。
TEL:06-6325-1119
メール:info@hs-yukiusagi.net


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